キャバクラ接待は経費で落とせる?

接待でキャバクラを利用したことのない人は、そこで使ったお金を経費で精算できるのか?と疑問に感じたことはありませんか?

また、今まで経費でキャバクラ接待をしたことがある人も「このお店の支払いを経費で落とせなかったらどうしよう…」と不安になったことがありませんか?

勤務先近くの居酒屋で仕事の打ち合わせや、親睦を深めるための飲み会程度なら金額もそこまで大きくなりませんが、使う金額が大きいキャバクラでの接待が経費で落ちなければどうなるのか?

「給料から引かれたりするんだろうか?」と漠然とした不安を持っている人も多いかと思います。

今回は、キャバクラ接待をする上で気をつけるべきポイントと、経費で落とせなかった時のリスクについてご紹介していきます。

接待でキャバクラを利用したことのない人はもちろん、利用したことがあるけれどその扱い方が曖昧な人も是非参考にしてみてください!

証拠はきちんと残しておこう!

キャバクラでは一見、接待する方も、される方もただ遊んでいるように見えます。

しかし、その目的が商談や契約につなげるためのものや、情報交換などの仕事上必要なことであれば、当然立派な接待になります。

したがって、キャバクラでの接待も、仕事上必要な費用として認められます☆

経費として処理される時は、交際費という科目で計上されます。

そこで、接待で精算する時に気をつけて欲しいのは、領収書をもらうことはもちろんですが、領収書の裏に「相手の参加者の名前、こちらの参加者の名前、何人で、その目的」を必ず書いておきましょう!

こうすることで、仕事で必要なものだったと証明できます。
証明できれば、経理担当や税務署からただの遊びだったと疑われることはありません♪

ちなみに、領収書であれば、お店の名前や日付はあらかじめお店のスタッフが書いてくれますが、領収書をもらい忘れて自分でメモなどに書いておく場合は、日付をしっかり書いておきましょう!

万一、説明しなければいけない時に「この接待はいつくらいに行ったかな…」と思い出せないと、非常に困ることになります!

接待相手の名前やお店の名前などは印象に残りやすいので覚えていることは多いですが、日付は意外に忘れやすいので注意しましょう!

税務調査で細かくチェックされる

キャバクラでの接待費用は税務調査で細かく調べられる傾向があります。

というのも、キャバクラで接待をする場合は、金額が大きくなりやすいため、平社員が接待で使うことはほとんどなく、ある程度の役職についた人が利用することが多いからです。

中小企業でいえば社長や役員といった役職についている人がキャバクラで接待をして、その費用が経費と認められなかった場合、それは役員報酬(賞与)となり、法人税と所得税両方から課税できます。

つまり、経費と認められるしっかりとした根拠がなければ会社と役職者に対して、大きく課税できるため細かく調べられるわけです。

中小企業の社長さんの中には、私的な目的で利用したキャバクラの支払いを経費で落とそうとする人もいますが、当然、仕事上必要であると証明できないケースがほとんどなので認められることはむずかしいでしょう…

ちなみに、役職者ではない社員の場合も賞与として扱われますが、一般社員の賞与は経費として計上できますので法人税については問題ありませんが、所得税は当然高くなります。

接待でキャバクラを使うことは非常に有効な手段ですが、扱いがむずかしい経費になります。

領収書を必ずもらって、必要事項をしっかり記録して証拠を残すことを忘れないようにしましょう!

その上で、不明なことは税理士さんに確認すれば完璧です♪