新型コロナウイルス感染拡大に伴う休業要請は、新型コロナウイルスに対する改正特別措置法をもとに東京都・神奈川県・埼玉県の1都2県を対象に出されたものです。(2020年4月11日時点)
現在は1都2県ですが、現在緊急事態宣言が出されているほかの県でも休業要請が出される可能性は高いではないかと考えられます。
休業要請の中身としては、生活を維持していくために必要なものを除いた施設や店舗に対して、休業を要請することで、都民や県民の不要不急の外出を減らし、コロナウイルスの感染拡大防止を目的としています。
対象の施設や店舗に対してはあくまで、要請なので従わなかった場合の法的罰則などはありませんが、都道府県から休業を指示されます。
休業要請は東京都・神奈川県では2020年4月11日午前0時から適用され、埼玉県では4月13日午前0時より適用が開始されます。期間は2020年5月6日までです。
休業要請対象は、遊興施設、大学・学習塾、運動・遊戯施設、劇場、集会・展示施設・商業施設などの6業態があげられます。
国や都で意見が対立していた居酒屋については「午前5時から午後8時までの営業とし、酒類の提供は午後7まで」としています。
キャバクラはこの中の遊興施設に属すので、休業要請施設の対象です。
コロナウイルスによる休業補償として2020年4月11日の時点で確立されているものとして「雇用調整助成金」があげられます。
雇用調整助成金とは、コロナウイルスの影響により事業の休止・縮小が余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持のために休業手当を支払った場合、その費用を助成する仕組みです。
雇用調整助成金はすべての業態の事業主を対象としており、2020年4月1日から6月30日までが緊急対応期間となっています。
ほかにも、現在調整が進められている「持続化給付金」は、コロナウイルスの影響により2019年の同月比で50%以上減少している法人に200万円、個人事業主に100万円を上限に現金が給付されます。
持続化給付金はまだ確立されていませんが、月内の成立に向けて早急に調整が進められています。
上記で述べた「雇用調整助成金」「持続化給付金」のほかにも、東京都は休業要請に協力した事業や施設に対して「感染拡大防止協力金」の支給を約束しています。
感染拡大防止協力金は業種を問わず、単独店舗の事業者に対して50万円、複数の店舗を経営している事業者には100万円が支給されます。
協力金の対象期間は、休業要請が出された2020年4月11日から5月6日までの期間で店舗や施設を休業した事業主に対して支給されます。
上記では、コロナウイルスの影響による補償として国が補償している「雇用調整助成金」「持続化給付金」、東京都が補償する「感染拡大防止協力金」があることをご説明いたしました。
国が補償している雇用調整助成金や持続化給付金はどこの県の事業であっても補償されますが、感染拡大防止協力金については現在(2020年4月11日時点)では、東京都にある事業しか対象ではありません。
東京都以外の県の自治体では財政力が乏しいため、同様の補償を得ることは難しいのではないかと懸念されています。
ほかの県で休業要請をし、協力した事業に対してきちんと補償するには、国からのさらなる支援が必要不可欠です。
今回異例とも言えるコロナウイルス感染拡大に伴う休業要請。国や都道府県が感染拡大防止のため、国民の不要不急の外出を減らし、人の出入りをさせないために店舗や施設に休業を要請しています。
しかし、休業の要請を受け入れ、協力することで経営が悪化し、生活が困難になっている人も多くいるのが現状です。
現時点では期間が5月6日までとなっていますが、収束するどころか悪化していれば、この期間は延長されるかもしれません。
そうなれば、1つの事業に対しての経営悪化はもちろんですが、現時点よりもさらに、日本としての経済も傾いてしまいます。
なかには、仕事が休みにならないからどうしても外出しなければならない、病院に通院しなければならない方もいるでしょう。
その、どうしても外出をせざるを得ない人たちを守るためにも、外出を自粛できる方たちが、自粛し、感染拡大を防止することで、コロナウイルスの早期収束につながります。
【参考】
※休業要請/東京都HP
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007665.html
※雇用調整助成金/厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/
※持続化給付金/経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※協力金/東京都HP
https://www.metro.tokyo.lg.jp/