新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都をはじめとする各都道府県から緊急事態宣言のもと休業要請が出されました。
これに対して、施設や店舗の休業・使用停止・営業時間の短縮を行った中小企業に対して支給される協力金が休業協力金です。
東京都では、この休業協力金は東京都感染拡大防止協力金と呼ばれており、4月22日から申請受付が開始しました。支給額は東京都の場合、休業要請に対応した事業が1事業所であれば50万円、2事業所以上であれば100万円が支給されます。
申請期間は、2020年4月22日から2020年6月15日まで設けられており、2020年5月7日より順次支給が開始されます。
協力金の対象業種は、キャバレー・キャバクラ・ガールズバーは休業補償の対象外とされていましたが、今回上記の業種も対象業種に含まれましたので、休業協力金は休業要請に全面的に応じていることが条件ですが、受け取ることが可能です。
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休業協力金の支給を受けるには東京都の場合4つの条件を満たしている必要があります。
東京都内に事業所を保有しており、中小企業基本法第2条に規定する中小企業および個人事業主が対象です。
また、大企業が実質的に経営に加わっていない中小企業であるというのも条件です。
中小企業や個人事業主で運営に必要な許認可などを取得して運営したのが、緊急事態宣言が出された2020年4月10日以降であれば、休業要請対象であっても休業協力金の支給対象外となります。
緊急事態宣言措置がとられた2020年4月11日からではなくとも、2020年4月16日から2020年5月6日までの全ての期間で、東京都の休業要請に応じて休業をしておくことが条件です。
仮に、この期間内に1日でも営業してしまった場合は、休業協力金の支給対象外となってしまうので注意しましょう。
申請事業者や事業に関わる人員で東京都暴力団排除例が規定している暴力団関係者が関わっていた場合、休業協力金の支給は対象外となります。
東京都の休業協力金に申請するためには5種類の申請書類を提出しなければなりません。
東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書・誓約書・支払金口座振替依頼書は、ポータルサイトもしくは、都内各都税事務所・支所、都内各区市町村市役所、支援機関にて入手が可能です。
申請書を提出するためには、税理士などの専門家に支給対象であるか事前確認を受ける必要があります。
事前確認を受けた際には東京都感染拡大防止協力金申請書裏面の事前確認書を専門家に記入してもらいましょう。
誓約書の最下部に記載されている事業所の所在地、名称および代表者名などの欄は必ず自分で記入しましょう。
緊急事態宣言措置前から営業活動を行なっていることが分かるように、まず法人・個人ともに直近の確定申告書の控えが必要です。
また、飲食店営業許可書などの営業に必要な許可等をすべて取得していることがわかる書類、本人確認書類(コピーも可能)を用意しましょう。
緊急事態宣言措置期間に休業をしていることがわかるような、休業を告知しているHPや店頭ポスター、チラシやDMなどの用意も必要です。
これらには休業する事業所等の名称や、休業期間・営業時間の変更など明確に記載されているように工夫する必要があります。
また、複数の施設が混在している場合には、対象施設部分が休業や営業時間の短縮を行なっていることがわかる書類を用意しましょう。
支払金口座振替依頼書はオンライン申請の場合は押印をしなくてもかまいません。
5種類の書類が用意できたら、「オンライン提出」「郵送提出」「持参提出」のいずれかの方法で提出します。
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトから提出が可能です。オンライン提出の場合、2020年6月15日23時59分までに送信を完了したものが申請対象になります。
郵送で申請書類を提出する場合は、2020年6月15日の消印までが有効です。宛先は、〒163−8697 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付です
切手を必ず貼って、裏面にご自身の住所・氏名を記載して郵送しましょう。
申請書類を近くの都税事務所もしくは支所庁舎内に設置されている東京都感染拡大防止協力金申請専用ボックスに投函することで提出が完了します。
申請書類を入れている封筒には・東京都感染拡大防止協力金申請書類在中と必ず明記しておきましょう。
開庁8時30分から17時までで、土・日・祝日は除きます。都庁や都税事務所に直接投函する場合は、2020年6月15日の17時までに投函を完了させておいてください。
また、投函に関して直接職員が受付・説明を行うことはありません。不明点や問い合わせがある場合は、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに問い合わせてみてください。
2020年5月7日より順次、支給が開始される「東京都感染拡大防止協力金」。
休業要請対象である遊興施設に「キャバレー」「ナイトクラブ」「スナック」「キャバクラ」も該当するため、休業協力金の補償対象に含まれます。
キャバクラで働いている女の子も、キャバクラ店と雇用契約を結んでおらず、令和元年に確定申告をしていれば、休業協力金の対象になります。
上記で説明した休業協力金の条件を満たしている中小企業および個人事業主であれば支給対象ですので、申請する場合は、余裕をもって申請準備を行い、申請を完了させておきましょう。