2月に入ると、そろそろバレンタインデーを視野に入れて営業を行うキャバ嬢さんも多いのではないでしょうか?

普段から指名をしてくれるお客様やひいきにしてくれるお客様にチョコやプレゼントを用意しておけば、同伴のチャンスにもつながりやすい時期。

さらに言うなら、お金や時間をかけても1か月後にはホワイトデーでお返しがあるのですから、利用しない手はないですよね。

さて、実はこのバレンタインデーとホワイトデーの間にもうひとつ、お金が帰ってくる可能性が高いお得なイベント(!?)があるのを知っていますか?

そうです、確定申告です!

お金が返ってくるかもしれないお得な話ですので、すでにお店の女の子同士でも話題に上がっているかもしれませんね。

今回はキャバ嬢さんにも大事なお金の話、「確定申告の必要性」や水商売であるキャバ嬢さんの「確定申告の仕方」についてお話しします。

水商売でも確定申告が必要?

では、確定申告とはいったいどのようなものなのでしょうか?

キャバ嬢さんはお店から報酬をもらう時、報酬金額と税金の金額が書いてある明細書をもらったり、または明細を提示されたりしていると思います。

手元に明細書があればちょっと見てみてください。税金として10%にあたる金額が引かれていませんか?

これは源泉所得税といって、お店が皆さんの代わりに毎月所得税を前払いで国に納めてくれているものです。

ただし、一年をトータルしてみた時、この先払いされた税金が実は高すぎた(税金を払いすぎている)人や、逆に低すぎた(もっと税金を払う必要がある)人が出てきてしまったりするのです。

そこで、きちんとした金額の報酬と仕事にかかった経費から正確な所得を出し、適切な税金の額を割り出したうえで、払い過ぎた税金を返してもらったりできるのが確定申告というわけです。

キャバクラの仕事に経費があることに驚く人もいるかもしれませんが、キャバ嬢さんの多くが個人所業主であるため、衣装代・通信費・タクシー代など正しい手続きさえ踏めば経費として落とせるものがあるんですよ♪

経費がしっかりある場合も払い過ぎた税金がかえってくるがありますから、確定申告をきちんと行いましょうね。

一点注意が必要なのは、お店からもらうお給料の明細に、『税金』ではなく『雑費』と書かれている場合。その場合や個人事業主として働いている人は、お店で所得税の支払いはされていない可能性があります。

この場合、還付金はなく税金の支払いが発生しますから注意してください。支払いが発生する場合でもしっかり確定申告をすれば、メリットはありますし、なによりも脱税の疑いをかけられなくて済み安心です。

確定申告しないとどうなる?

税金と聞くと、なるべく払いたくないと思う人が多いと思いますが、確定申告をしなかった場合どんなことになるのでしょうか?

まず基本的なことですが、確定申告は個人の収入に対し適切な額の税金を納めるために行うもので、納税は国民の義務とされています。

ですから、税務署から調査が入り故意に確定申告を怠ったと判断された場合は、脱税とみなされ追徴課税や延滞金など本来の納税額よりも多い金額を支払わなければならなくなります。

そして、さらにはもしキャバクラが副業であった場合、その知らせが本業の会社に入ってしまうというケースも。

このように、納税を惜しんだため罰則を受け、さらに課税されてしまったり本業に支障が出てしまったりするなら、無申告はリスクにしかなりませんね。

また、昨年は、コロナの影響で収入が減ってしまった人たちの救済措置として給付金が支払われたニュースを覚えている人も多いでしょう。

給付金の申請には前年の確定申告を行っていることが条件になっていたため、給付金を受けられたキャバ嬢さんと給付金を受け取れなかったキャバ嬢さんでは社会保障の差に違いがでましたね。

このように、確定申告をきちんとすることが緊急時に助けてもらうために役立つ場合もあるので、確定申告をして損になることありません。

確定申告の必要なもの、注意事項とは

では、ここでは確定申告の方法や注意事項ついてご紹介します。

【確定申告の対象となるのは】

まず、確定申告の対象となるキャバ嬢さんには3パターンの勤務体系があります。

・専業のキャバ嬢さんで、個人事業主として報酬をもらっている場合

・副業のキャバ嬢さんで、個人事業主として報酬をもらっている場合

・副業のキャバ嬢さんで、従業員として給料をもらっている場合

専業の場合年間の所得が48万円以下、副業の場合年間の所得が20万円以下なら確定申告の義務はありませんが、毎月の給料で源泉徴収されていたら、確定申告することで税金が戻ってくる可能性もありますよ。

その場合、税金と記載されているものが対象です。

【確定申告の時期はいつ?どこでできる?】

税務署に直接提出する場合は平日のみ受け付け、郵送の場合は消印日付が提出日となる点に注意しましょう。曜日や時間に影響されない方法では、パソコンやスマホを使ったe-Taxという選択肢もありますよ。

・2月16日~3月15日まで

・自分の住んでいる地域の管轄税務署に直接提出、または郵送

【確定申告に必要なものは?】

前年の1月から12月までの収入と経費で利用した領収書やレシートを用意します。確定申告の用紙は、管轄の税務署や市町村役場で手に入れられるほか、国税庁のホームページからダウンロードもできますよ。還付金がある場合は、確定申告後1,2か月のうちに振り込まれます。

・確定申告の用紙

・お店からもらった支払調書や報酬明細など、年間の収入がわかるもの

・経費として支払った領収書やレシート

・生命保険控除や医療費控除レシート

・本人名義の銀行口座番号

【副業で会社バレを防ぐために】

副業で増えた所得に対する住民税を本業の給料から天引きにしてしまうと、副業がバレてしまう可能性があります。副業分を確定申告する際に住民税の徴収方法を選べますので、『自分で納付』に○をつけるのを忘れないでくださいね。

【経費で落とせるのはどんなもの?】

個人事業主であるキャバ嬢さんは自分自身が商材でもあるわけですから、自分を磨いて美しくすることもきれいに着飾ることも必要不可欠。

そのためにかかるドレス代やヘアメイクなどサロン代も経費にすることができるので、普段から領収書やレシートに内容を記入する癖をつけておくと良いですよ。

所得を得るために必要な経費には、そのほかにもいろいろなものがあります。確定申告で使えそうな科目も含めて参考にしてみてください。

・お店で着るためのドレスや着物→衣装代や消耗品費

・ヘアメイクや着付け、ネイルサロン→美容院代や美容代

・化粧品やサロン→消耗品費または美容費など

※化粧品などプライベートでも使えるものは、仕事用だけ領収書を別にするか、年間購入したうち半分だけを経費として計上する方法もあります。

・同伴やアフター、お店に通う際の電車やタクシー→旅費交通費

・プレゼント→接待交際費や広告宣伝費

・イベントノベルティや宣材写真→広告宣伝費

・スマホ→通信費

・カラオケや食事→接待交際費

・名刺→広告宣伝費や消耗品費

【税理士に依頼するのはあり?】

収入が増えれば節税対策で経費を多く利用できるようになるのですが、その分帳簿の管理も大変に。もし、同年代の会社員以上の収入があるなら、月々の領収書をすべて渡して税理士さんに管理してもらってもよいかもしれませんね。

税理士さんにお願いすれば、難しい青色申告も行えるので65万円もの控除ができ、費用を支払っても結果的にお得になるケースもあるようですよ。

確定申告は、やはり水商売の業界にも必要なものだった

確定申告をあまり知らなければ「確定申告は税金を取られて損をするもの」、そんなふうに捉える人も多いかもしれませんね。

でも実際は、確定申告をすることで還付金を受け取れたり救済措置を受けられたりメリットも多く、一方で無申告の方には罰則のリスクがあることをおわかりいただけたでしょうか。

もしまだ確定申告をしたことがなくて不安に感じているなら、確定申告の時期に合わせて市役所などで無料相談所を開設する自治体もあるようですので、一度相談してみてもよいかもしれませんね。

確定申告をきちんと理解できたなら、個人事業主として経費を上手く使って、さらなる利益を上げて行けるようになりますよ♪