国税庁が発表した「平成29年分民間給与実態統計調査」によると、日本で年収1000万円以上得ている人は全体の約4.5%です。それだけ、年収1000万円以上を稼いでいる人が少数であることが分かりますよね。
では、焦点をキャバクラ店に勤めている女性に絞って見てみましょう。キャバクラ店に勤めて得られる年収は、在籍するキャバクラ店の給与システムやエリアによって差はありますが、平均では450万円~550万円程度だと言われています。
これを見て「キャバクラで勤めても年収1000万円は難しいんだな」と思った人もいるでしょう。しかし、この平均額には頑張って毎日出勤した人の年収額と副業として週末だけ出勤した人の年収額も含まれています。
よほど人気でない限りは週末だけの出勤で年収1000万円以上を得ることは難しいです。しかし、営業日に毎日出勤し、その場の空気を読んだ行動をしたり、こまめにお客さんのことを気遣う連絡を入れたり、話のネタを確保しておいたりと努力をしていれば結果は必ず報酬としてあらわれます。
これは、「歌舞伎町 FOUR SENSE フォーセンス」に在籍し、年収約9000万円を得ている五十嵐美咲さんや、今は現役を引退していますが、当時最高月収3000万円を叩き出し、歌舞伎町の「フォーティファイブ」に在籍していた愛沢えみりさんも気を抜かずにしてきたことだそうです。
営業日には必ず出勤し、お客様がいつ来ても会える状況を作ることが人気を集めていくための第一歩。キャバクラ店に在籍して年収1000万円以上を目指したいと考えている人は上記で紹介したポイントを気にしてみてくださいね。
キャバクラ店に在籍して「○○円稼げるようになる!」と目標を持つことはとても大事なことです。それと同時に押さえておきたいのが税金についてです。
お店に在籍していてお店から給料をもらってはいますが、キャバクラ店に勤めている女性は「個人事業主」の扱いになっていることが多いです。つまり、お店が確定申告をしてくれるわけではなく、自分で確定申告を行わなければいけません。
しかし、年間所得が以下に記載している基準以下であれば確定申告は必須ではないので確認してみてください。
キャバクラ店以外の場所で働いていない場合は、年間所得が38万円を超える場合、確定申告を行わなければいけません。
キャバクラ店以外の場所で昼間会社員として働いているなどの場合は、キャバクラ店での年間所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になってきます。
では、ここからは実際にどのくらいの稼ぎに対してどの程度の税金を払わなければならないのか、その計算方法を見ていきましょう。
①事業所得額を求める
まずは、事業所得額を求める必要があります。事業所得額は「年間売上(1年間にキャバクラ店からもらった給料)-経費(交通費やドレス代)」を引いたものです。
例えば、1年間に100万円稼いだとしましょう。次に、お店に行くまでの交通費やドレス代で年間50万円使ったとします。それを上記の式に当てはめると事業所得額は「100万円(売上)-50万円(経費)=50万円」であることが分かります。
②事業所得から所得控除を引く
次に①で出した事業所得から所得控除を引きます。所得控除は基礎控除や生命保険料控除、国民年金保険料、健康保険料、ふるさと納税やiDeCoなどが該当します。
所得控除は年間所得額に応じて適用される上限額が異なりますので、見落としがないようにどの控除が自分には適用されるのか、上限はいくらまでなのかをしっかり確認しましょう。
また、所得控除は控除対象によって求める計算式が異なるため、慣れないうちは一人で行うのは大変です。そのため、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると簡単に行えるので活用してみてくださいね。
③課税所得額を求める
②の工程によって出てきた課税所得額によって、所得税額がきまります。課税所得額によっては税率や控除額が違うので、国税庁のWebサイトに記載されている速算表を確認してみてください。
速算表には課税される所得税額(②で出てきた額)と税率、控除額が記載されています。それらを参考に「課税される所得税額×税率ー控除額で求められた答えが所得税額」です。
④所得税額から税額控除を引く
最後に③で出した所得税額から税額控除を引きます。税額控除は住宅ローンを組んで新築購入や増築した人が対象となる住宅借入金等特別控除や株式投資の配当金を受け取った際の配当控除などが当てはまります。
税額控除は所得からの控除ではなく、税額から直接引けるので節税効果が高いのが特徴です。ここで、当てはまる税額控除がない場合は、③で出した所得税額の金額を支払います。
事業所得から引ける経費の中身は職種によって異なります。キャバクラに在籍している女性の場合は以下の通りです。
ドレス代
Tシャツとジーンズではキャバクラで働けないですよね。そのため、仕事で着るドレスやワンピース、着物などは経費に計上できます。
美容代
自分の魅力を最大限に活かして、身だしなみを整えるのもキャバ嬢としての大事な仕事です。そのため、出勤時のヘアメイク代はもちろん、エステ代やカラコン代、ネイル代も経費として認められます。
交際費
本指名をしてくれるお客様の誕生日や出世祝いに渡すプレゼントや食事代、お客様に渡す旅行のお土産代などは交際費として経費に計上が可能です。
交通費
お店に通うためのタクシー代や電車代は交通費として経費にできますので、必ず領収書をもらうようにしましょう。
名刺代
名刺はお客様に顔と名前はもちろん、どこのお店に在籍しているのかを覚えてもらうための必須アイテムですよね。
携帯代
お客様へLINEやメールを送ったり、電話をしたりと仕事のために携帯電話を使用する機会は多いでしょう。そのため、携帯電話の使用料金も経費として認められます。
ただし、プライベートと兼用して使用している場合は、全額経費にはできないので、按分した30~50%分の料金が経費にするには妥当です。
確定申告を税理士にお願いしたい時は、まず風俗専門の事務所か風俗関連も扱っている事務所のどちらかを選ぶようにしましょう。
キャバクラについて理解が浅い事務所や税理士を選択してしまうと、本来なら経費として扱えるものも扱ってくれない場合があり、節税対策が思うようにできなくなってしまう可能性があります。
キャバクラの確定申告を扱ったことがある税理士事務所が良いとは分かっても、どの事務所が自分にとってやりやすいかは判断しにくいでしょう。そういう場合は仕事仲間に良い税理士事務所がないか相談したり、無料相談ができるサイトを活用してみたりして探してみてください。
そして、気になるのは税理士に確定申告をお願いした場合の相場ですよね。まず、税理士を雇った場合顧問料を支払わなければいけません。顧問料は簡単に言うと基本料金のようなものだと思ってください。
顧問料は年間売上高によって左右されますが、大体月に1~3万円が相場です。これに決算料や面談頻度、記帳代行の有無、どのくらい売り上げているのか、担当者の質によって税理士に支払う報酬が異なってきます。
税理士事務所によって値段は異なるため、無料相談もかねて見積もりを複数の事務所からとって比較して検討すると良いでしょう。
今はキャバクラ嬢の確定申告ができるとアピールしている税理士事務所も多く、繁華街の近くに事務所を構えていることもあるので、まずはそういった事務所に相談に行くといいですね。
キャバクラをメインとして働きながら、起業する場合の相談もできますから、キャバクラ以降の人生設計を持っているキャバ嬢さんにとってもおすすめですよ。