静岡県警少年課と静岡中央署は、2月1日、風営法違反容疑で静岡市葵区常盤町のキャバクラ「ヴィゴール」経営者を逮捕したそうです。
調べによると、同市内に住む女性が面接に来て17歳だとわかっていたのに働かせていたということです。
キャバクラでは、関係法令により18歳未満者を働かせることはできません。
今回のケースが、店側が17歳だと知った上で年齢確認の書類提示を受けずに働かせていたなら逮捕も当然ですが、実際どうだったんでしょうね~!?
例えば、18歳以上と記載された保険証と、高校の卒業アルバムをセットで提示した場合、ほとんどのキャバクラでは年齢確認書類として認め、その女性は働くことができます。ただ、その女性が実際には17歳で、2歳年上のお姉さんの保険証と卒業アルバムを持ち出して提示した場合、これもほとんどのキャバクラでは、見破ることができないでしょう。
このように、女性側が他人の身分証明書を提示したり、偽造免許証などを提示して、店舗を騙して店で働いた場合には誰の責任になるのかと言うと、なんと、騙された店側が『加害者』、騙した女性が『被害者』となります。
18歳未満者が犯罪に巻き込まれると、判断の出来ない未熟な子供をたぶらかした、という判断により、巻き込まれた18歳未満者は強制的に『被害者』になるんです。
今回の件は、取調べに対して店側が『18歳未満だと知らなかった』と言っていますが、はたして真相は?